入院給付金・手術給付金・一時金
受け取ったお金の
税金と確定申告を整理
「原則非課税」と「医療費控除では差し引く」の違いまで、順番に確認できます。
医療保険から入院給付金や手術給付金を受け取ったとき、「所得として税金がかかるのでは」「確定申告をしなければならないのでは」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
結論からいうと、病気やけがを理由に受け取る入院給付金・手術給付金などは、原則として非課税です。受け取った給付金だけを理由に、所得税の確定申告をする必要も通常はありません。
ただし、医療費控除を申告するときは、支払った医療費から対応する給付金を差し引きます。また、被保険者が亡くなった後に未請求の給付金を遺族が受け取る場合など、扱いが変わるケースもあります。
この記事では、医療保険の税金について、受取時・確定申告・医療費控除・受取人の順に整理します。最後に、今後の入院に備えたい方へ、当社の「スマート共済」もご案内します。
最初に押さえたい3つの結論
将来の入院に備えたい方へ
まずは保障内容と保険料を確認してみませんか
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医療保険の給付金に税金はかかる?まず結論
医療保険の保険金・給付金のうち、病気やけがなど身体の傷害を理由として受け取るものは、所得税がかからない非課税所得として扱われます。
国税庁は、生命保険契約または損害保険契約に基づく「入院費給付金等」を、身体の傷害に基づいて支払われる非課税の給付として取り扱っています。
「病気」も税法上の身体の傷害に含めて考えます
一般的な言葉では「けが」と「病気」を分けますが、ここでいう身体の傷害には、疾病による入院や手術も含まれます。そのため、病気による入院給付金も原則非課税です。
※出典:国税庁「疾病により重度障害となった者以外の親族が保険金の支払を受けた場合」
「保険金」か「給付金」かではなく、支払われた理由で判断します
商品によって「入院保険金」「入院給付金」「診断一時金」など名称が異なります。しかし、名称だけで税金が決まるわけではありません。
病気やけがを原因として支払われるものなら、一般に非課税です。一方、死亡保険金、満期保険金、解約返戻金などは、契約者・被保険者・受取人の関係や、受取額によって課税される場合があります。
非課税となる主な保険金・給付金
生命保険文化センターでは、病気やけがによって受け取る次のような給付金を、主な非課税の給付として案内しています。
| 受け取るお金 | 所得税の扱い | 主な確認ポイント |
|---|---|---|
| 入院給付金・入院保険金 | 原則非課税 | 病気やけがによる所定の入院が支払理由か |
| 手術給付金 | 原則非課税 | 病気やけがによる所定の手術が支払理由か |
| 通院給付金 | 原則非課税 | 治療に伴う通院への給付か |
| がん診断給付金・特定疾病保険金 | 原則非課税 | 疾病の診断・所定状態が支払理由か |
| 先進医療給付金 | 原則非課税 | 所定の先進医療を受けたことへの給付か |
| 介護保険金・介護一時金 | 原則非課税 | 所定の介護状態が支払理由か |
※出典:公益財団法人 生命保険文化センター「入院給付金などには税金がかからない?」
入院一時金も、病気やけがが支払理由なら原則非課税
「一時金」という名称を見ると、一時所得として課税されるように感じるかもしれません。しかし、入院一時金や診断一時金も、病気やけがを理由として支払われるものなら原則非課税です。
日額5,000円のように入院日数に応じて受け取る給付金でも、入院時に5万円・10万円などをまとめて受け取る一時金でも、支払理由が同じなら基本的な税務上の扱いも同じです。
給付の受け取り方を資料で確認
保障内容は、手元の資料で落ち着いて比較できます
スマート共済は入院日額を基本に、手術・先進医療など必要な保障を組み合わせられます。支払条件や注意事項も資料でご確認ください。
医療保険の給付金だけなら、確定申告は原則不要
非課税となる入院給付金や手術給付金は、所得金額に加えません。そのため、これらを受け取ったことだけを理由に所得税の確定申告をする必要は原則ありません。
たとえば、給与や年金とは別に入院給付金を20万円受け取った場合でも、その給付金が病気やけがを理由とする非課税の給付なら、「20万円を所得として申告する」という扱いには通常なりません。
確定申告と関係する可能性がある3つの場面
- 医療費控除を受けるために確定申告する
- 死亡保険金や満期保険金など、別の課税対象となるお金を受け取った
- 被保険者の死亡後に未請求の給付金を遺族が受け取った
特に多いのが、給付金自体は非課税でも、医療費控除の計算に使うケースです。次の見出しで詳しく説明します。
給付金の支払通知書は保管しておきましょう
申告不要であっても、保険会社から届く支払通知書や振込内容が分かる書類は保管しておくと安心です。医療費控除を申告するとき、どの治療費を補う給付金だったか確認しやすくなります。
医療費控除を受ける場合は、対応する医療費から給付金を差し引く
入院給付金は非課税ですが、医療費控除の計算では、支払った医療費を補う給付金として差し引きます。「税金がかからないから、医療費控除でも無関係」というわけではありません。
差し引く基準額は原則10万円ですが、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%です。医療費控除額の上限は200万円です。
※出典:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
計算例1:入院費30万円、入院給付金10万円の場合
年間の医療費が入院費30万円のみ、入院給付金が10万円、差し引く基準額が10万円の場合です。
入院給付金10万円は所得として課税されませんが、医療費控除では入院費から差し引きます。
計算例2:給付金が入院費を上回った場合
入院費10万円に対して入院給付金15万円を受け取り、別に歯の治療費20万円を支払ったとします。
この場合、入院費から差し引く給付金は入院費と同額の10万円までです。余った5万円を、歯の治療費20万円から差し引く必要はありません。
国税庁は、給付金の差し引きは補てん対象となる医療費ごとに行い、その医療費を上回った部分を別の医療費から差し引く必要はないと案内しています。
※出典:国税庁「支払った医療費を超える補填金」
申告時点で給付金額が決まっていない場合
確定申告の期限までに入院給付金の金額が決まっていない場合は、受け取る見込み額を医療費から差し引きます。後日、実際の給付額と見込み額が異なったときは、その年分の医療費控除を訂正します。
※出典:国税庁「医療費を補填する保険金等が未確定の場合」
入院費を年をまたいで支払い、給付金をまとめて受け取った場合
12月と翌年1月に入院費を支払い、後日まとめて給付金を受け取ったようなケースでは、原則として各年に支払った入院費の額に応じて、給付金を分けて差し引きます。
※出典:国税庁「医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算」
今後の入院費に備えるなら
無理のない保険料で、必要な保障を確認
税金の扱いと同じく、保険は「いくら受け取れるか」「いつから受け取れるか」の確認が大切です。まずは年齢と希望する保障から保険料を確認できます。
誰が受け取るか、被保険者が亡くなったかで扱いが変わる場合がある
入院給付金は本人が受け取るケースが一般的ですが、家族が受け取る場合や、本人が亡くなった後に遺族が請求する場合は確認が必要です。
本人以外の家族が受け取った場合
国税庁は、身体に傷害を受けた人と給付金を受け取る人が異なる場合でも、受取人が配偶者、直系血族、または生計を一にするその他の親族であるときは、一定の条件のもとで非課税として取り扱うと案内しています。
ただし、契約関係や実際の受取人によって個別判断が必要になることがあります。不安な場合は、税務署や税理士へ確認してください。
※出典:国税庁「疾病により重度障害となった者以外の親族が保険金の支払を受けた場合」
指定代理請求人が手続きしても、給付金の受取人が変わるわけではありません
高齢の方や療養中の方では、ご本人が請求手続きを行うことが難しい場合があります。スマート共済では医療給付金の受取人は被保険者本人ですが、契約時に指定した指定代理請求人が、本人に代わって請求手続きを進めることができます。
代理で手続きする人と、給付金を受け取る人は同じ意味ではありません。将来の請求を円滑にするため、ご家族と契約内容や指定代理請求人を共有しておくことが大切です。
被保険者が請求前に亡くなった場合
被保険者が入院給付金などを請求する前に亡くなり、遺族が未請求の給付金を受け取る場合、その給付金は預貯金などと同じ本来の相続財産として、相続税の対象になることがあります。
死亡保険金と一緒に受け取っても、未請求の入院給付金には「500万円×法定相続人の数」という死亡保険金の非課税枠は適用されません。また、生前に受け取って使い残した給付金も、死亡時に残っていれば相続財産に含まれます。
※出典:公益財団法人 生命保険文化センター「入院給付金などには税金がかからない?」
医療保険の税金は「受け取るお金」と「支払う保険料」を分けて考える
ここまで説明したのは、医療保険から給付金を受け取るときの税金です。一方、毎月支払う保険料については、生命保険料控除の対象になる商品と、対象にならない商品があります。
一般に、一定の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合は、生命保険料控除を受けられることがあります。ただし、保険期間が短い契約など、対象外となる保険もあります。
※出典:国税庁「No.1140 生命保険料控除」
税金と合わせて確認したい、医療保険の入院保障
給付金が非課税かどうかは大切ですが、実際に入院したときに役立つ保障を選ぶには、税金以外の条件も確認する必要があります。
| 確認項目 | 確認する理由 |
|---|---|
| 給付金額 | 入院1日あたり、手術1回あたりに受け取れる金額を把握するため |
| 支払条件 | 入院初日から対象か、対象となる手術は何かを確認するため |
| 支払限度日数 | 1回の入院・通算で受け取れる日数の上限を確認するため |
| 加入年齢・更新年齢 | 現在申し込めるか、何歳まで継続できるかを確認するため |
| 削減期間・免責事項 | 契約直後に給付額が減る期間や、支払対象外となる場合を確認するため |
| 毎月の保険料 | 無理なく継続できる金額かを確認するため |
特に高齢になると、保障額だけでなく、告知内容、更新時の保険料、家族が請求を手伝える仕組みまで確認しておくと安心です。
入院・手術に備える「スマート共済」
今後の入院や手術に備えたい方には、プラス少額短期保険の生活保障保険「スマート共済」があります。入院保障を基本に、必要に応じて手術・先進医療・死亡の保障を組み合わせる商品です。
生活保障保険
スマート共済
※ 本保険は持病のある方も加入しやすい設計のため、健康な方向け商品より保険料が割増されています。 責任開始日から6か月以内に支払事由が生じた場合、保険金は50%となります。 なお、入院給付金・手術給付金は、不慮の事故による傷害が原因の場合を除きます
保険料は年齢と選ぶ保障によって異なります
スマート共済の保険料は、契約年齢、性別、入院日額、付加する特約などによって異なります。記事内に一律の保険料を載せるより、ご自身の条件で確認する方が正確です。
保険料シミュレーションでは、年齢や希望する保障を入力して保険料を確認できます。資料では、保障内容や支払条件、削減期間などを手元でゆっくり確認できます。
資料請求は無料です
ご本人だけでなく、ご家族と一緒に確認できます
保障内容・加入条件を紙の資料で落ち着いて確認したい方は資料請求をご利用ください。保険料を先に知りたい方はシミュレーションへお進みください。
医療保険の税金についてよくある質問
高額な入院給付金を受け取ると税金がかかりますか?
金額が高いという理由だけで課税されるわけではありません。病気やけがを理由として受け取る入院給付金であれば、実際に支払った医療費を上回っていても原則非課税です。ただし、医療費控除では対応する医療費を限度に差し引きます。
入院一時金は一時所得になりますか?
病気やけがによる入院を支払理由とする一時金は、名称に「一時金」と付いていても原則非課税です。満期保険金や解約返戻金などとは扱いが異なります。
入院給付金を受け取ったら所得税の確定申告が必要ですか?
非課税となる入院給付金だけであれば、原則として申告は不要です。ただし、医療費控除を受ける場合は、対応する医療費から給付金を差し引いて申告します。
入院給付金が医療費より多かった場合、余った分はほかの医療費から差し引きますか?
差し引きません。給付金は、その給付が補う対象となった医療費を限度に差し引きます。入院費を上回った分を、歯科治療など別の医療費から差し引く必要はありません。
給付金を翌年に受け取った場合はどうなりますか?
給付金自体は原則非課税です。医療費控除では、給付金が補う医療費を支払った年に対応させます。複数年分の医療費を補う場合は、原則として各年の支払額に応じて分けます。
家族が入院給付金を受け取った場合も非課税ですか?
受取人が被保険者の配偶者、直系血族、生計を一にする親族などであれば、一定の条件のもとで非課税になる場合があります。契約関係によって異なる可能性があるため、個別のケースは税務署や税理士へご確認ください。
被保険者が亡くなった後に入院給付金を請求した場合は非課税ですか?
未請求の給付金を遺族が受け取る場合は、本来の相続財産として相続税の対象になることがあります。死亡保険金の非課税枠は適用されません。
スマート共済の保険料は生命保険料控除に使えますか?
使えません。スマート共済を含む当社商品の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象外であり、当社では生命保険料控除証明書を発行していません。
まとめ|給付金は原則非課税。医療費控除と今後の備えも確認しましょう
医療保険の税金で押さえるポイントは、次の4つです。
- 病気やけがによる入院給付金・手術給付金・一時金は原則非課税
- 非課税の給付金だけなら、所得税の確定申告は原則不要
- 医療費控除を受ける場合は、対応する医療費から給付金を差し引く
- 死亡後の未請求給付金や受取人によっては、個別確認が必要
給付金の税金が不安なときは、「何という名前のお金か」だけではなく、何を理由に支払われたのか、誰が受け取ったのか、医療費控除を申告するのかを順番に確認すると整理しやすくなります。
また、入院給付金は、入院してから新たに用意できるものではありません。今後の入院や手術に備えたい方は、保障内容、支払条件、保険料を事前に確認しておきましょう。
今後の入院に、ちょこっとプラスの安心を
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