「親に生命保険をかけることはできるの?」
「親の葬儀費用に備えて、子供が保険を準備してもいいの?」
「親に持病があっても申し込める保険はある?」
と悩んでいませんか。
結論からいうと、親を被保険者として死亡保険を検討することは可能です。
ただし、親に内緒で契約することはできません。死亡保険では、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって、必要な手続きや税金の扱いが変わるため、加入前に整理しておくことが大切です。
この記事では、親に生命保険をかけるときの基本的な考え方、税金の注意点、葬儀費用への備え方、そしてプラス少額短期保険の死亡保険「家族への思いやり」「家族への思いやり 緩和型」についてわかりやすく解説します。
死亡保険「家族への思いやり」についてじっくり比較したい方、家族で相談したい方は、資料請求をご利用ください。
目次
親に生命保険をかけたい場合、一般的には「親を被保険者」とし、万が一のときに子供などの家族が保険金を受け取る形を検討します。
たとえば、親が亡くなったときの葬儀費用、遺品整理費用、親族の移動費、当面の生活費などに備える目的で、死亡保険を検討するケースがあります。
ただし、生命保険や死亡保険は「誰が契約者になるか」「誰が保険料を負担するか」「誰が保険金を受け取るか」によって、税金の扱いが変わります。単に「子供が親に保険をかける」と考えるのではなく、契約形態を確認したうえで検討しましょう。
「親に生命保険をかける」といっても、実際に検討される内容は、親の死亡に備える死亡保険、入院や手術に備える医療保険、介護に備える保険などさまざまです。
このうち、検索される方の多くが気にしているのは「親が亡くなったときの費用負担」かと思います。そのため、本記事では親の万が一に備える死亡保険を中心に解説します。
親に生命保険をかけたいと思ったとき、まず考えたいのは「何のために保険を用意したいのか」です。
実際に当社プラス少額短期保険にお問合せを頂く中で、様々なお悩みがありつつも、生命保険を検討される方の主な目的は、次のように分けられます。
| 親に生命保険をかけるときの主な目的 |
|---|
| 親の葬儀費用に備えたい |
| 親が亡くなった後の遺品整理費用に備えたい |
| 残された家族の当面の生活費に備えたい |
同じ「親に生命保険をかける」という悩みでも、目的によって必要な保障額や契約形態は変わります。まずは「何に備えたいのか」を整理しましょう。
親の万が一に備える保険は、必ずしも高額な保障が必要とは限りません。葬儀費用や遺品整理費用など、想定される支出に合わせて、無理なく続けられる保険料の範囲で検討することが大切です。
特に親が高齢の場合、保険料が高くなることがあります。保障額だけでなく、「毎月の保険料を継続して支払えるか」も確認しましょう。
親に生命保険をかけたい場合でも、親に内緒で契約することはできません。
契約者以外の人を被保険者とする死亡保険契約では、被保険者本人の同意が必要です。つまり、親を被保険者にする場合は、親本人に契約内容を理解してもらい、同意してもらう必要があります。
※出典:保険法 第38条(被保険者の同意)。生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じないとされています。
保険に申し込む際は、年齢や健康状態などについて告知が必要になる場合があります。親の健康状態によっては、通常の死亡保険への申し込みが難しいこともあります。
そのため、親に生命保険をかけたいと考えたら、まずは「親が保険の話に同意してくれるか」「健康状態について確認できるか」を話し合うことが大切です。
親に生命保険をかける場合、必ず確認したいのが「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の違いです。
契約者とは、保険会社と契約を結び、保険料を支払う立場の人です。
被保険者とは、保険の対象になる人です。親の死亡に備える保険であれば、親が被保険者になります。
保険金受取人とは、万が一のときに保険金を受け取る人です。子供が受取人になるケースもあります。
死亡保険金の税金を考えるときは、名義だけでなく「実際に誰が保険料を負担したか」が重要です。
たとえば、親が保険料を負担し、親が被保険者、子供が受取人の場合は、相続税の対象になることがあります。一方、子供が保険料を負担し、親が被保険者、同じ子供が受取人の場合は、所得税の対象になることがあります。
契約前に、税金の扱いを確認しておくと安心です。
死亡保険金を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかによって、相続税・所得税・贈与税のいずれかの対象になります。
代表的なパターンは次のとおりです。
| 各パターン | 税金対象 |
|---|---|
| 親が保険料を負担し、親が被保険者、子供が受取人の場合 | 相続税 |
| 子供が保険料を負担し、親が被保険者、同じ子供が受取人の場合 | 所得税 |
| 親が被保険者、子供が保険料を負担し、別の家族が受取人の場合 | 贈与税 |
※出典:国税庁「死亡保険金を受け取ったとき」。死亡保険金は、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人の関係により、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象になります。
死亡保険金が相続税の対象になる場合、受取人が相続人であれば、一定の非課税枠があります。
非課税限度額は、次の計算式で求めます。
500万円 × 法定相続人の数 = 死亡保険金の非課税限度額
たとえば、法定相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円が非課税限度額になります。ただし、相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、この非課税の適用はありません。
※出典:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」。死亡保険金の受取人が相続人である場合、500万円×法定相続人の数が非課税限度額とされています。
親の万が一に備える場合、気になるのが葬儀費用です。
葬儀費用は、地域、宗教、葬儀の形式、参列者の人数、会場、飲食や返礼品の有無などによって大きく変わります。家族葬で比較的費用を抑えるケースもあれば、一般葬でまとまった費用が必要になるケースもあります。
第6回お葬式に関する全国調査(2024年/鎌倉新書)によると、葬儀費用の全国平均相場は118.5万円となっており、おおよそ100万円超が葬式の際にかかっています。
つまりお亡くなりの際には、おおよそ100万円程度を備えておくと、安心といった形になります。
このように親の万が一に備える際には、数千万円のような大きな保障でなくても、100万円程度といった少額費用で備えておけば良いといった場合が多く、葬儀費用や遺品整理費用への備えといった特定のケースに絞って備えることが良いこともあります。
たとえば、50万円、100万円、200万円、300万円といった保障額を用意しておくことで、急な支出が発生したときの家族の負担を軽減しやすくなります。
まずは、親がすでに加入している保険がないか確認しましょう。
すでに十分な死亡保障がある場合、新たに保険を追加する必要がないこともあります。一方で、保障期間が終了している、受取人が古いままになっている、保障額が不足しているといったケースもあります。
親が保険料を支払うのか、子供が支払うのかによって、税金の扱いが変わる可能性があります。
「子供が親のために保険料を払いたい」という場合でも、契約者・保険料負担者・受取人の関係を事前に確認しましょう。
親の保険金を誰が受け取るか、葬儀費用を誰が負担するかは、家族間のトラブルにつながりやすい部分です。
兄弟姉妹がいる場合は、できるだけ早めに「親の万が一のとき、誰が何を負担するのか」を話し合っておくと安心です。
死亡保険に申し込む際は、健康状態の告知が必要になる場合があります。
持病がある、過去に入院や手術をしたことがある、現在治療中であるといった場合は、通常の保険だけでなく、引受基準緩和型の保険も選択肢になります。
親の年齢が上がるほど、死亡保険の保険料は高くなる傾向があります。
大切なのは、必要な保障を無理のない保険料で続けられるかどうかです。まずは保険料シミュレーションで、親御さまの年齢・性別に応じた保険料を確認しましょう。
プラス少額短期保険の「家族への思いやり」は、親御さまの万が一に備えたい方にご検討いただける死亡保険です。
「親の葬儀費用に備えたい」
「残された家族に急な費用負担をかけたくない」
「高額な保障ではなく、必要な分だけ備えたい」
といった方に向いています。
満20歳から89歳までお申し込みいただけ、最長99歳まで更新が可能です。1年ごとに契約期間が満了する掛け捨て型の保険で、保険料は年齢に応じて変動します。
「家族への思いやり」では、死亡保険金額を50万円、100万円、150万円、200万円、250万円、300万円のコースから選んでシミュレーションできます。
親の葬儀費用、遺品整理費用、親族の移動費、当面の生活費など、備えたい目的に合わせて保障額を検討できます。
「いくらの保障が必要か」から考えたい方は、保険金額を選んで保険料を確認できます。
一方で、「月々の保険料をこのくらいに抑えたい」から考えたい方は、保険料建てでシミュレーションすることもできます。
親御さまの年齢・性別を入力することで、初年度の月払い保険料の目安を確認できます。
「家族への思いやり」は、特約を付けることで入院費用にも備えることができます。
日帰り入院から5万円または10万円の一時金を受け取れる特約を付加できるため、死亡保障だけでなく、親御さまの入院時の一時的な費用にも備えたい方に適しています。
ただし、特約の付加には条件があります。詳細は、商品ページ、パンフレット、重要事項説明書、約款をご確認ください。
親御さまに持病がある場合や、過去に入院・手術歴がある場合、「通常の死亡保険に申し込めるのか不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。
そのような場合は、プラス少額短期保険の「家族への思いやり 緩和型」も選択肢になります。
「家族への思いやり 緩和型」は、保険契約の引受基準を緩和した死亡保険です。4つの告知でお申し込みが可能で、持病のある方でもご検討いただきやすい内容です。
「家族への思いやり 緩和型」も、満20歳から89歳までお申し込みいただけ、最長99歳まで更新が可能です。
親御さまが高齢で保険をあきらめていた場合でも、年齢や健康状態に応じて検討できる可能性があります。
健康状態について詳しく告知できる場合は、まず通常型の「家族への思いやり」を確認するのがおすすめです。
一方で、持病がある、過去の入院や手術歴が気になる、通常型に申し込めるか不安という場合は、
資料請求やお問い合わせで確認することもできます。
親御さまの健康状態に大きな不安がなく、告知内容を確認したうえで申し込めそうな場合は、まず「家族への思いやり」を検討しましょう。
少額から死亡保障を準備でき、葬儀費用や遺品整理費用など、万が一のときの家族負担に備えられます。
親御さまに持病がある、継続的に通院している、過去に入院や手術をしたことがあり詳細型「家族への思いやり」の申込が難しい場合は、
「家族への思いやり 緩和型」を確認しましょう。
引受基準緩和型のため、通常の保険に比べて健康状態に不安がある方でも検討しやすい内容です。ただし、申し込みには告知が必要であり、健康状態によってはお引き受けできない場合があります。
"結局どちらが良いか?"といった点で選び方としての目安はこちらです。
| 選び方各ケース | 向いている商品 |
|---|---|
| 親御さまの健康状態に大きな不安がない | 家族への思いやり |
| 持病や入院歴、手術歴があり、詳細型「家族への思いやり」の申込難しい場合 | 家族への思いやり 緩和型 |
| 葬儀費用を中心に備えたい | 死亡保険金50万円〜300万円を目安に検討 |
| 入院時の一時的な費用にも備えたい | 入院一時金特約も検討 |
| 月々の保険料から考えたい | 保険料建てシミュレーションを活用 |
どちらの商品が合うか迷ったら、まずは無料の資料請求で確認してみましょう。
親に死亡保険の話をするのは、気が重いと感じる方も多いでしょう。
実際に当社プラス少額短期保険で死亡保険を検討される方でも、「親に保険を入ってもらいたいけどどう伝えたら良いか分からない」というお声も頂きます。
大切なのは、「保険金がほしい」という印象を与えないことです。あくまで、親の万が一のときに家族が慌てないように、事前に準備しておきたいという目的を伝えましょう。
実際に親に伝えるときは、様々な言い方がありますが、
たとえば、次のように伝えると自然です。
「最近、親の万が一のときに必要な手続きや費用について調べていたんだけど、葬儀費用や整理費用で急にお金が必要になることがあるみたい。今入っている保険があるか、一緒に確認しておきたい。」
「何かあったときに兄弟で慌てないように、保険や受取人のことを一度整理しておきたい。」
「保険に入ってほしいというより、今の備えで足りているかを一緒に確認したい。」
親の死亡保険金や葬儀費用は、兄弟姉妹間のトラブルにつながることがあります。
誰が保険料を払うのか、誰が保険金を受け取るのか、葬儀費用は誰が立て替えるのかなど、家族で共有しておくと安心です。
できません。親を被保険者とする死亡保険では、被保険者である親本人の同意が必要です。親に内緒で契約することはできないため、事前に話し合いましょう。
契約形態によっては、子供が保険料を負担するケースも考えられます。ただし、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るかによって、所得税・相続税・贈与税の扱いが変わる可能性があります。契約前に確認しましょう。
親が保険料を負担し、親が被保険者、子供が受取人の場合は、相続税の対象になることがあります。受取人が相続人であれば、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
※出典:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」。
健康状態によって異なります。通常の死亡保険への申し込みが難しい場合は、引受基準緩和型の「家族への思いやり 緩和型」もご検討ください。ただし、告知内容によってはお引き受けできない場合があります。
「家族への思いやり」「家族への思いやり 緩和型」は、満20歳から89歳までお申し込みいただけ、最長99歳まで更新が可能です。保険料は年齢に応じて変動します。
必要な金額は、葬儀の形式、地域、家族構成、遺品整理の有無などによって異なります。葬儀費用や遺品整理費用への備えとして、50万円〜300万円の範囲で検討する方もいます。まずは、想定される費用と月々の保険料のバランスを確認しましょう。
生命保険料控除は、納税者が一定の生命保険料等を支払った場合に受けられる所得控除です。ただし、保険期間が5年未満の生命保険などの中には控除の対象とならないものもあるため、契約内容や控除証明書の有無を確認しましょう。
※出典:国税庁「生命保険料控除」。保険期間が5年未満の生命保険などの中には控除の対象とならないものがあるとされています。
親に生命保険をかけることはできますが、親に内緒で契約することはできません。死亡保険では、被保険者である親本人の同意が必要です。
また、契約者、被保険者、保険金受取人、保険料を負担する人の関係によって、死亡保険金にかかる税金が変わります。相続税、所得税、贈与税のどれに該当するか、事前に確認しておきましょう。
親の万が一に備える目的が、葬儀費用や遺品整理費用、残された家族の急な支出への備えであれば、少額の死亡保障でも家族の助けになることがあります。
プラス少額短期保険の「家族への思いやり」は、万が一に少額で備えられる死亡保険です。親御さまの健康状態により詳細型「家族への思いやり」の保険へのお申込みが難しい場合は、引受基準緩和型の「家族への思いやり 緩和型」もご検討いただけます。
親御さまの万が一に慌てないために、まずは気軽に資料請求しご検討ください。
※ 申込前に重要事項説明書を必ずご確認ください
PS202606A-69-01